2006年02月27日

「経営革新」の承認を受けるためには

こんばんは中小企業診断士F-Lightsです。
今日は新事業活動促進法「経営革新」の承認の条件をご紹介します。
おもに2点条件があり、1点目は以下の4つの項目に当てはまることです。
@新商品の開発または生産
A新役務の開発または提供
B新商品の新たな生産または販売方法
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
いろいろ難しく感じるかも知れませんが、中小企業庁のリーフレットに例が挙げられておりますのでご紹介します。
@の例
ティーバック製造業者が、使用済みのティーバックを地中に埋めると分解されて土に戻る、環境に配慮した商品を開発し、新商品化を達成する。
Aの例
美容室が、顧客の顔を撮影し、コンピューターで髪型をシミュレーションできるシステムを開発して、顧客層の拡大と売上げの増大につなげる。
Bの例
パンの小売店がパン作りの体験コーナーを設け、家族で体験してもらい、それによって新たにパン作りの道具や材料の販売を行うとともに、パンの売上増大につなげる
Cの例
不動産管理会社が、企業の空家となった社員寮を一括借り上げして、それを高齢者向けに改装し、介護サービス、給食サービスを付加して、高級賃貸高齢者住宅として賃貸する。

新たな取り組みとは日本で一番初めてである必要はなく、業界であまり普及していないものを導入することでもOKです。

2点目は付加価値額または1人当たりの付加価値額の伸び率が1年当たり3%以上あること
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
つまり3年計画なら9%以上、5年計画なら15%以上の伸びが必要となります。

売上げを伸ばしたい、付加価値を伸ばしたいと思われている社長様にとっては活用できる制度であると個人的には思います。

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posted by 西井克己 at 21:10| Comment(0) | TrackBack(3) | 経営革新 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする