中小企業診断士F-Lightsです。
本日は新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリット3回目となります。
B設備投資減税
取得価格の7%*の税額控除若しくは初年度30%の特別償却が可能
* リースの場合は費用総額の60%相当額の7%となる
○対象設備
経営革新計画に基づいた設備投資のうち
取得または製作した場合1台あたり280万円以上
リースの場合1台あたりのリース料総額370万円以上
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