2007年10月28日

中小企業診断士の職印

こんばんは、北陸の中小企業診断士西井克己です。

今日は中小企業診断士の職印についてお話したいと思います。

私の周りの中小企業診断士で職印を作っている方は
私を除きいないと思います。
(実はもっているよという人がいたらごめんなさい)

私は開業当初から職印を作成し活用しておりますが
よく同業の診断士に「いつ押印しているの?」
と聞かれます。

その際には、
士業として責任をもって仕事を行なった時に
押印していると答えております。

具体的な一例としては
資金調達を目的とした事業計画書を
経営者と共に作成したときには
経営者と連名で記名押印します。
その押印の際に使用しています。

当然、認印でもよいのですが、
お客様と共に作成したという証、
そして診断士として恥ずかしくない仕事をしているか
確認する上でも私は職印で押印します。

私の職印が押印された書類が少しでも活用され、
さらに会社が成長するようにと願って
押印しています。

お客様の成長なくして、当社の成長はありえないのですから。


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posted by 西井克己 at 21:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする