新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットシリーズの6回目をお知らせいたします。
E留保金課税の停止
経営革新計画の実施中は留保金課税がかかりません。
留保金課税
同族会社の留保金 税率
1500-3000万円 10%
3000-10000万円 15%
10000万円超 20%
同族会社:株主等1人(株式会社の株主、合名・合資・有限会社の社員)とその同族関係者(配偶者、6親等内の血族等)を1グループとして、3グループ以下の有する持株比率が50%以上になる会社です。
*ただし2006年3月16日現在です。
18年度税制改正で留保金課税に関して変更が予定されています。
改正後またお知らせします。
人気blogランキングにクリックお願いします