2006年05月11日

留保金課税制度における控除額と不適用措置

おはようございます。中小企業診断士F-Lightsです。
新事業活動促進法 経営革新計画承認企業は留保金課税制度の不適用
措置対象になることを以前お知らせいたしましたが、留保金課税につ
きまして、制度が変わりましたのでご報告いたします。

留保金課税対象者
株主等の1人及びその同族関係者等でその持ち株割合が50%超となる会社

留保控除額
資本金1億円以下の中小企業は@−Cのうち最も多い金額が控除される。
大企業の場合は@−Bのうち最も多い金額が控除される。
@所得等の金額の50%(大企業は40%)
A2000万円
B利益積立金額が資本金の額の25%に満たない場合はその満たない金額
C自己資本比率が30%に満たない場合はその満たない金額

新事業活動促進法経営革新計画承認企業は計画実施期間はこの課税制度が不適用となります。
ただし、現在の法律では
平成17年4月13日以後平成20年3月31日までに開始する年度が課税不適用となります。


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posted by 西井克己 at 06:21| Comment(2) | TrackBack(0) | 経営革新 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
F-Lightsさん。こんばんは!
私のグループが大変な事になってしまいました。
自分は一番年下ながらグループの代表。
想定外の事態に困惑しています。
もし良きアドバイスをいただければ助かります。
Posted by 新米経営者 at 2006年05月12日 23:55
F-Lightsさん励ましのお言葉ありがとうございます。
少しだけ光が見えてきました。
それぞれがオンリーワンであり誰も代わりができません。
でもこれは「突然」起こった事ではなく、「必然」であったならばきっと意味があることなのでしょう。
いずれにしても決めたことを実行し進むだけです。
Posted by 新米経営者 at 2006年05月13日 18:02
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