2006年05月11日

留保金課税制度における控除額と不適用措置

おはようございます。中小企業診断士F-Lightsです。
新事業活動促進法 経営革新計画承認企業は留保金課税制度の不適用
措置対象になることを以前お知らせいたしましたが、留保金課税につ
きまして、制度が変わりましたのでご報告いたします。

留保金課税対象者
株主等の1人及びその同族関係者等でその持ち株割合が50%超となる会社

留保控除額
資本金1億円以下の中小企業は@−Cのうち最も多い金額が控除される。
大企業の場合は@−Bのうち最も多い金額が控除される。
@所得等の金額の50%(大企業は40%)
A2000万円
B利益積立金額が資本金の額の25%に満たない場合はその満たない金額
C自己資本比率が30%に満たない場合はその満たない金額

新事業活動促進法経営革新計画承認企業は計画実施期間はこの課税制度が不適用となります。
ただし、現在の法律では
平成17年4月13日以後平成20年3月31日までに開始する年度が課税不適用となります。


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2006年04月02日

経営革新計画の承認件数が2万件を突破

こんばんは中小企業診断士F-Lightsです。
今日は平成17年11月末時点で、経営革新計画承認件数2万件を突破したことについてコメントいたします。
詳細は経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/20060222005/20060222005.html
をご覧いただけると幸いです。

経営革新計画の承認は都道府県によって審査の厳しさが異なるのが現状のようですが、本承認をめざし、事業計画を立案をして承認後、その計画を実施することこそが本制度を目指す中小企業にとって最大のメリットであることを考えると、案外厳しい都道府県におられる方の方がメリットを享受しやすいかもしれません。(あくまで私見でございます。異論のある方もいらっしゃると思います。)

 公的な施策を活用するための登竜門ともいえるこの制度がさらに活用され、中小企業の経営安定化、経営力強化につながるよう私も中小企業診断士の一人として携わっていきたいと思います。

 経営者の皆様、事業計画は現状把握ならびに今後の課題が整理できます。せっかく立案する事業計画なら計画の承認を受けてみませんか?

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2006年03月17日

新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットF

おはようございます。
中小企業診断士F-Lightsです。
今日は新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットの最後として
特許料の減免をお知らせいたします。
研究開発の成果として特許という選択肢もありますのでぜひ利用されてはいかがでしょうか?

F特許料減免
経営革新計画の承認を受けた中小企業(計画終了後2年以内も対象)は研究開発事業にかかる
特許申請の審査請求料と特許料(1−3年分)を半額に減額される。

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2006年03月16日

新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットE

おはようございます。中小企業診断士F-Lightsです。
新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットシリーズの6回目をお知らせいたします。

E留保金課税の停止
経営革新計画の実施中は留保金課税がかかりません。
留保金課税
同族会社の留保金 税率
1500-3000万円 10%
3000-10000万円 15%
10000万円超 20%
同族会社:株主等1人(株式会社の株主、合名・合資・有限会社の社員)とその同族関係者(配偶者、6親等内の血族等)を1グループとして、3グループ以下の有する持株比率が50%以上になる会社です。
*ただし2006年3月16日現在です。
18年度税制改正で留保金課税に関して変更が予定されています。
改正後またお知らせします。

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2006年03月15日

新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットD

おはようございます。中小企業診断士F-Lightsです。
今日は新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリット5回目をお知らせいたします

D小規模企業者等設備資金貸付制度の特例扱いとなります。
小規模企業者 従業員20名以内(サービス業は5名以内)
特例は従業員50名以内
無題.bmp
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2006年03月13日

新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットC

おはようございます。中小企業診断士FーLightsです。
本日は新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリット4回目をお知らせいたします。

C信用保証の別枠化
・普通保険、無担保保険、特別小口保険の別枠化

          保険限度額   別枠
普通保険      2億円      2億円
無担保保険     8000万円    8000万円
特別小口保険   1250万円    1250万円

・新事業開拓保険の限度枠拡大
新事業開拓保険の限度額2億円を3億円


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2006年03月10日

新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットB

おはようございます。
中小企業診断士F-Lightsです。
本日は新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリット3回目となります。

B設備投資減税
 取得価格の7%*の税額控除若しくは初年度30%の特別償却が可能
* リースの場合は費用総額の60%相当額の7%となる
○対象設備
経営革新計画に基づいた設備投資のうち
取得または製作した場合1台あたり280万円以上
リースの場合1台あたりのリース料総額370万円以上


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2006年03月09日

新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリットA

こんばんは、中小企業診断士F-Lightsです。
新事業活動促進法「経営革新計画」承認を受けた場合のメリット2回目として
低利融資制度をご紹介します。

A低利融資制度
国民生活金融公庫
担保要件      担保保証人有   無担保第三者保証人無
貸付限度額   設備資金7200万円   2000万円
           運転資金4800万円
貸付利率       特別利率B   特別利率B+0.9%

中小企業金融公庫
担保要件     担保保証人有      担保有無保証人      無担保無保証
貸付限度額    設備資金72000万円   設備資金72000万円   1企業5000万円
           運転資金25000万円   運転資金25000万円
貸付利率      特別利率B      特別利率B+リスク分   特別利率B+0.3%+リスク分


中小企業金融公庫金利 平成18年2月時
        基準利率 特別利率@ 特別利率A 特別利率B
5年以内      2.00   1.60     1.35     1.10
5年超6年以内  2.05   1.65     1.40      1.15
6年超7年以内  2.10   1.70     1.45     1.20


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2006年03月06日

新事業活動促進法「経営革新計画」承認メリット@

おはようございます。中小企業診断士F-Lightsです。
新事業活動促進法「経営革新計画」承認を受けた場合のメリットをあらためてまとめましたのでご紹介いたします。前回はざっくりとまとめましたので今回はもう少し詳細にまとめていきます。

経営革新計画承認メリット「補助金
この補助金は経営革新計画承認=補助金給付ではなく、
経営革新計画承認企業のみが応募できる補助金となります。

@中小企業経営革新支援対策費補助金(各都道府県により条件は異なります。
例 富山県平成17年度の場合
◇補助金額
中小企業 1,000万円を上限
組合等 2,000万円を上限

◇補助率
補助対象経費の2/3以内(利用者の1/3以上の負担必要)
つまり1500万円の経費のうち、1000万円を補助ということになります。

◇対象経費
県の承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新のための新商品・新技術開発事業等の経費


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2006年02月28日

「経営革新」承認のメリット2

こんばんは中小企業診断士F-Lightsです。
今日は「経営革新」承認のメリットの2回目として、支援措置以外について挙げたいと思います。
支援措置以外のメリットとしては、ずばり事業計画そのものではないでしょうか?
やはり、事業計画は立てるのが面倒であり、なかなか億劫で立てていない経営者の皆様が多い現状です。やらなければと思っていることの背中を「ポン」と押すために経営革新承認は使えるのではないでしょうか?

事業計画を立てようとすると
@自社の現状がが見えてきます。課題も明確になります。
A問題を洗い出すために組織全体に協力いただかなくてはならないため、コミュニケーションがとりやすくなります。

事業計画を立てて実行しようとすると
B自社の現状が目標とどう違うか把握しやすくなります。
C自社の現状を従業員や社外の人に説明しやすくなります。

経営者の皆様、大変でも事業計画を立ててみませんか?
そのプロセスだけでも大変な財産になります。

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2006年02月27日

「経営革新」の承認を受けるためには

こんばんは中小企業診断士F-Lightsです。
今日は新事業活動促進法「経営革新」の承認の条件をご紹介します。
おもに2点条件があり、1点目は以下の4つの項目に当てはまることです。
@新商品の開発または生産
A新役務の開発または提供
B新商品の新たな生産または販売方法
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
いろいろ難しく感じるかも知れませんが、中小企業庁のリーフレットに例が挙げられておりますのでご紹介します。
@の例
ティーバック製造業者が、使用済みのティーバックを地中に埋めると分解されて土に戻る、環境に配慮した商品を開発し、新商品化を達成する。
Aの例
美容室が、顧客の顔を撮影し、コンピューターで髪型をシミュレーションできるシステムを開発して、顧客層の拡大と売上げの増大につなげる。
Bの例
パンの小売店がパン作りの体験コーナーを設け、家族で体験してもらい、それによって新たにパン作りの道具や材料の販売を行うとともに、パンの売上増大につなげる
Cの例
不動産管理会社が、企業の空家となった社員寮を一括借り上げして、それを高齢者向けに改装し、介護サービス、給食サービスを付加して、高級賃貸高齢者住宅として賃貸する。

新たな取り組みとは日本で一番初めてである必要はなく、業界であまり普及していないものを導入することでもOKです。

2点目は付加価値額または1人当たりの付加価値額の伸び率が1年当たり3%以上あること
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
つまり3年計画なら9%以上、5年計画なら15%以上の伸びが必要となります。

売上げを伸ばしたい、付加価値を伸ばしたいと思われている社長様にとっては活用できる制度であると個人的には思います。

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2006年02月26日

「経営革新」承認のメリット

中小企業診断士F-Lightsです。
今日は新事業活動促進法の「経営革新」承認についてご紹介します。
経営者の皆様は事業計画の必要性を感じていながらなかなか立てていらっしゃらないのが実情ではないでしょうか?理由は「時間がない」「立てるのがめんどくさい」「立ててもメリットが感じられない」等多岐にわたると思います。
 確かに事業計画を立てるのは非常に面倒なことです。しかしながら、今考えていらっしゃる頭の中を整理するのには一番良い方法であると私は思います。そして一生懸命立てた事業計画書はいろいろ役に立ちます。たとえばその計画に対して国の承認を受けることにより、さまざまな支援策が用意されていたり、銀行への説明の資料となったり、社内への説明ツールとなったりします。今回は立てた事業計画を新事業活動促進法「経営革新」に承認された場合のメリットをお知らせします。

@経営革新補助金
各都道府県によって異なりますが、経営革新の承認企業のみが応募可能な対象補助金が用意されている場合があります。
A低利の融資
固定金利で政府系金融機関から低利の融資が得られます。(大体0.4-0.8%は優遇されます)
B投資
計画に対して第三者認証を受けることにより、中小企業投資育成株式会社等ベンチャーファンドからの信用度が上がります。

注意事項としては@−Bは経営革新の承認がもらえると必ず支援を約束するものではないことです。
つまり、計画の承認を得たからといって確実に補助金や融資がもらえるわけではなく、再度申請を行わなくてはいけません。
でも、計画の第三者認定がある方が無いほうより絶対によいと思われませんか?
まず、いろいろな支援を受けるための登竜門として挑戦してはいかがでしょうか?
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2006年02月11日

戦略マップについて

こんばんは中小企業診断士F-Lightsです。
今日は「会社がみるみる変わる戦略マップ」バランス・スコアカードの実践活用法をご紹介します

○読んだ動機
頭の中を整理するツールとしてよく戦略マップが用いられており、その導入本として評価されている本だから。

○概略
バランススコアカードの部分はほとんどありませんが、戦略マップを重点的に解説されています。初心者の人でもこの本を用いれば一通り戦略マップが作成できるように構成されています。
戦略マップの基礎から、アイデアの整理の仕方、社長のみで戦略マップを作成する方法、従業員とともに戦略マップを作成する方法等、実際に戦略マップを作成するためにほしい情報が掲載されています。

○感想
まったく戦略マップのことがわからない人や少しは理解しているけど詳しくはわからない人にはとってもよい本だと思いました。
この本を読みながら、自分の頭を整理しながら戦略マップを作成することができます。
事業計画書を書く前の、アイデアの整理のために活用できる方法としては戦略マップは非常によいツールであると思います。
実際私もこの本を用いて自分の戦略マップを作成してみましたが、まとめてみると自分の気づかなかったアイデアが出てきた。アイデアが整理されることにより多くの問題点を発見できたなどメリットは多かったです。

経営者の皆様と事業計画を立てる時にはいかにそのアイデアを整理するかがポイントとなります。機会があれば今後のコンサルティングツールに活用していきたいです。


posted by 西井克己 at 19:15| Comment(2) | TrackBack(1) | 経営革新 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする